2010年7月に米国で金融規制改革法(ドッド・フランク法)が成立し、同法の第1502条でコンゴ民主共和国およびその隣接国(以下、DRC諸国)で産出される金・タンタル・スズ・タングステンを紛争鉱物として指定し、これら4つの鉱物を使用している米国上場企業に対しSEC(米国証券取引委員会)への報告義務が課せられました。
同法は、紛争の絶えないDRC諸国において、反政府活動や人権侵害を行なっている武装勢力の資金源を断つことを狙いとしています。
近年では児童就労や劣悪な採掘環境などの人権侵害、採掘地域での環境汚染の観点からも問題提起がなされ、Responsible Minerals Initiative(RMI)が調査対象鉱物にコバルトを加えることを決定し、鉱物調達における企業の社会的責任は益々拡大しています。こうした背景を受け、OECD(経済協力開発機構)のデューデリジェンスガイダンスに従って鉱物調達の方針を定めており、紛争や人権侵害に関わる鉱物を調達しないことを基本方針としています。